作成日:2024/08/02
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制度の対象に関する改正と利用実績
1,500万円までの贈与が非課税となる、教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、現行、令和8年(2026年)3月31日までとなっています。
対象となる教育資金については、文部科学省のサイトに詳細が掲載されており、最新版(令和6年4月現在)が公表されています。
○教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
また、この教育資金に関しては、国内だけでなく一定の海外の教育施設でも適用することが可能です。この海外の教育施設について、8月1日付で、若干の改正がされています。
○租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設の一部を改正する件(同一〇一)
この制度に関しては、我々税理士がここまで確認する必要はないため、軽く受け流していただければと思います。
ところでこの制度は当初、現行ほどの縛りはなかったため、節税商品の一つのように活用されていましたが、度重なる改正を通じて徐々に縛りがきつくなってきています。
とはいえ、全く活用できないわけではないため、デメリットなどを踏まえた上で検討していくとよいでしょう。
ちなみに、この制度の利用実績が財務省サイトで公表されています。
○贈与税に関する資料
これによれば、令和5年3月末時点の信託の利用実績として、以下の数値が公表されています。
- 契約件数:26万2,159件
- 信託財産設定額:約1兆9,839億円
ちなみに、この制度の後に設けられた、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、同点での信託の利用実績は以下となっており、その活用の度合いの違いがお分かりいただけると思います。
- 契約件数:7,591件
- 信託財産設定額:約236億円
なお、こちらの制度は、教育資金の制度より1年前の令和7年(2025年)3月31日まで、となっています。令和7年度の税制改正で何らかの措置(継続、縮小、廃止等)がとられるものと思われます。