作成日:2024/07/24
事業承継税制絡みのリーフレット等が更新 国税庁
事業承継税制絡みの各種リーフレット等が最新版へと更新され、国税庁サイトで公表されています。
○「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/647KB)
○「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/310KB)
また、適用を継続するための継続届出書の提出に関するリーフレットも最新版へと更新されています。
○「法人版事業承継税制の適用を受けられている方に〜継続届出書の提出について〜(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/434KB)
○「年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について〜申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます〜(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/182KB)
ところで、令和6年度税制改正により、事業承継税制に係る特例措置の適用について、特例承継計画の提出期限が令和8年(2026年)3月31日まで延長されました。その点もあらまし内では加味されています。
贈与税の納税猶予・免除の適用を受けるには、受贈者は贈与日から逆算して3年以上役員である必要があります。今般の改正では、特例措置自体の適用期限は延長されていないため、役員就任されていないのであれば、遅くとも今年中の役員就任は必須です。その点は従前より変わらないため、ご注意ください。
最終的に適用するか否かはさておき、適用できるよう要件は満たしておくとよいでしょう。もし後継予定者(受贈予定者)が役員就任されていないようでしたら、年内の役員就任をご検討いただくとよいのではないでしょうか。