作成日:2024/03/15
従業員等へ配付する住民税の特徴通知 令和6年度から電子データの受取可能に 総務省
毎年5月に給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知が事業者へ届きます。
その通知をもとに、6月から翌年5月までの特別徴収税額を給与から差し引き、原則翌月に納付することとなります。
特別徴収義務者用が事業者宛て、納税義務者用は各従業員等へ配付することとなりますが、この納税義務者用について、令和6年度から電子データでの受取が可能となっています。
○個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
今年の1月末期限の給与支払報告書をeLTAXで提出する際に、紙(正本)か電子データ(正本)かいずれかを選択していたかと思います。
電子データ(正本)を選択していた場合には、eLTAXで受け取ることとなります。
なお、令和6年度分から上記変更の他、事業者が受け取る特別徴収義務者用について、電子データ(副本)が廃止されます。
○A_受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF)
これにより、紙と電子データ(副本)の両方の受け取りはできません。
こちらも、給与支払報告書をeLTAXで提出する際に選択していたかと思いますので、その選択に基づき紙(正本)か電子データ(正本)のいずれかが届きます。
令和6年度分といえば定額減税の取扱いもありますので、ご注意ください。