作成日:2024/03/06
死亡届等の情報がオンラインで通知
戸籍法の一部を改正する法律が3月1日に施行されました。
これにあわせて、法務省からオンライン通知される相続に関する情報の詳細(相続税法施行規則)が同日付で改正されました。
○相続税法施行規則の一部を改正する省令(財務六)
そもそもこれまで死亡届の情報は、市町村から書面で税務署へ通知されており、これが戸籍法の改正により市町村から法務省(戸籍情報連携システム)に情報が自動連携されることとなったことで、法務省から国税庁(KSKシステム)に情報がオンラインで通知されます。この情報の詳細について上記施行規則に定められており、戸籍法改正に伴い、この施行規則の内容も改正されることとなりました。
なお、同じく書面で通知されていた固定資産税等の情報は、これまで通り市町村から情報がいきますが、こちらも市町村のシステム整備が完了次第、オンラインで直接KSKシステムに通知されるそうです。
財務省「令和4年度税制改正の解説」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/explanation/PDF/p0596-0611.pdf#page=4
これにより、相続税の課税原因である相続開始の事実を税務署長が把握するための情報入手が、これまで以上にスムーズに行われることとなります。