作成日:2023/12/01
会計検査院の決算報告と主な指摘の内容 〜給付金等の申告漏れ・計算誤り〜
11月7日、令和4年度決算検査報告が、会計検査院より内閣に送付されました。
○令和4年度決算検査報告の本文
新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関するものが大きく報道等されていました。その中で税金関係といえば、持続化給付金の申告漏れでしょうか。
○持続化給付金の申告状況等
詳細は上記URL先より確認いただくとして、会計検査院は、以下の3つを所見として記載しています。
- 引き続き納税者に対して適正な申告が行われるよう周知等すること
- 給付金等の収入に関して納税者に適正な申告を促すこと、給付金等の収入計上の有無を効果的に確認することについて、現行の申告審理等や照会手続の中でより効果的な方策を検討すること
- 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションにおける課税の効率化、高度化等に係る中長期的な取組の中で検討すること
持続化給付金の給付実績の照会実績がきちんとなされていなかったことや、手続きの煩雑さ、システム上で解決しようにも手段を講じるための壁があるようです。
これらの点について改めて実行・検討するようにといったところでしょうか。
この他、財務省に向けた会計検査院の指摘の中で主に次の点が指摘されていました。
○財務省
- 不動産所得:税込経理をしていた際の還付消費税について収入計上漏れ
- 譲渡所得:相続税額の取得費加算について、適用できないのに適用していた
- 賃上げ促進税制:雇用者給与等支給額から控除する比較雇用者給与等支給額の金額を誤っていたため、雇用者給与等支給増加額が適正でないまま計算
- 交際費等の損金不算入:資本又は出資を有しない法人の『資本相当額1億円以下』の計算誤り
- 取引相場のない株式の評価:2要素0(=特定の評価会社)なのに、一般の評価会社の原則的評価方式で計算
- 消費税:土地の譲渡収入(非課税)を総売上高に含めず課税売上割合を計算
これらの点はすでに全国各地で過去の申告状況の見直し等がされているかと思いますが、今後の申告にあたっても同様の誤りがないか、目を光らせるかもしれません。
申告書等の作成にあたって、ご注意ください。