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作成日:2023/02/10
租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書 財務省、総務省



期間限定の減税措置といっても過言ではない、租税特別措置の適用について見直しを図るため、財務省と総務省は適用の実態を毎年集計して国会へ提出しています。

2023年(令和5年)においても、例外なく国会へ提出されています。

○租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書(令和5年2月国会提出)
○地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書

今回は、令和3年度のものが報告されています。

これによれば、国税で最も適用件数が多いのは、今年も「中小企業者等の法人税率の特例」で1,034,827法人でした。過去2年は90万台でしたが、令和3年度では100万を超えました。適用総額も4兆円を超えています。

次いで、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で665,130法人です。適用額の上限が年300万円であることからか、適用総額は適用件数の割に少なく、3,751億円でした。

その他、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」の 257,711法人(適用総額は3,144億円)、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)」の138,063法人(適用総額は2,430億円)が適用件数の上位です。

また、適用総額について「中小企業者等の法人税率の特例」に次いで多いのは、「特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例」の9,001億円でした。ただし、この特例に関しては、1社で8,369億円適用している他、適用額上位5社の合計で全体の95%程度を占めているなど、適用額が他と比べて異常に高い法人が数社ある歪な適用状況となっています。

他方、地方税においては、適用額で最も多いのは、「投資法人に係る課税の特例」(適用総額は8,318万円)でした。次いで「特定目的会社に係る課税の特例」(適用総額は6,262万円)です。いずれも事業税、特別法人事業税の適用額が大きいのが特徴です。

なお、地方税においては、法人だけでなく個人事業税や不動産取得税、固定資産税などに係る租税特別措置法の適用状況についても報告がされています。あわせてご確認いただくとよいでしょう。

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