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作成日:2023/01/20
民法(親子法制)等の改正に関する案内 法務省



昨年12月10日に、民法(親子法制)等の改正法案が成立し、同月16日に公布されました。施行日は一部を除き決まっていませんが、法案成立にあたり法律や新旧対照条文、改正の内容について法務省のサイトで1月13日に公開されました。

○民法等の一部を改正する法律について

税理士は経営者やその周辺の身近な相談相手として、様々な分野の相談を受けます。

今回の改正は、いわゆる親子法制と言われるもので弁護士の業務範疇となるため、非弁行為とならないように配慮する必要はありますが、ある程度の知識は身に着けておかれるとよいでしょう。

特に次の嫡出推定制度や認知無効の訴えの見直しは、確認しておきたいところです。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定
  • 女性の再婚禁止期間(離婚後100日間)を廃止
  • これまで夫のみ行使できた嫡出否認権を、子や母も可能に
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長(子は一定要件を条件に21歳までOK)
  • 認知無効の提訴権者を子、父(認知者)、母に限定し、出訴期間も制限(原則7年)
法務省HP「民法等の一部を改正する法律について 改正の内容(詳細)【PDF】」https://www.moj.go.jp/content/001386619.pdf

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