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作成日:2022/12/01
令和5年の延滞税等の割合



延滞税や利子税、還付加算金を計算する上での“割合”については、その年ごとに定められます。

その“割合”のベースとなるのが、『各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合』です。

この割合(平均貸付割合)について、令和5年中の割合が11月30日付で告示されました。

○告示(令和4年)
○財務省告示第301号 租税特別措置法第九十三条第二項の規定に基づき、令和五年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件

令和4年分と同様の『年0.4%』でした。

つまり、令和4年分と同様の延滞税等の割合が適用されることとなり、具体的には以下の割合となります。

1.延滞税の割合
  • @納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間…2.4%
  • A上記@以降の期間…8.7%

上記1.の計算方法は、以下のとおりです。

  • @延滞税特例基準割合(0.4%+1%)+1%=2.4%
  • A延滞税特例基準割合(0.4%+1%)+7.3%=8.7%
2.利子税の割合(利子税特例基準割合)
  • 0.9%
3.還付加算金の割合(還付加算金特例基準割合)
  • 0.9%

上記2.および3.の計算方法はいずれも、0.4%+0.5%=0.9%になります。

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