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作成日:2022/10/18
法務局から届いた「通知書」に注意 法務省



令和4年10月13日付けで、次の法人に対して全国の法務局から一斉に通知書が発送されました。

  • 12年以上登記がされていない株式会社
  • 5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人

これは、みなし解散登記の手続に則ったものです。

○令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

この通知書が届いた場合に、令和4年(2022年)12月13日までに手続(届出又は登記)をしない場合には、解散したものとみなされ、令和4年(2022年)12月14日付けみなし解散の登記がされてしまいます。

これは、管轄登記所の登記官による職権での解散登記となります。

ちなみに、何らかの理由でこの通知書が手元に届かなかったとしても、対象となる場合に上記期限までに手続をしないと容赦なく職権で解散登記がされてしまいますので、ご注意ください。

なお、職権で解散登記(みなし解散登記)がされてしまった場合でも、3年以内に一定の特別決議を経て、2週間以内に継続登記の申請を行うことで、継続することも可能です。

いずれにしろ、継続するには何等かの手続は必要となります。

登記されていない会社をお持ちの方は、状況をご確認ください。

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