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作成日:2022/07/27
低未利用地の譲渡に係る100万円控除 確認書交付実績数は5150件 国交省



全国に空き地や空き家増加する中で、土地の譲渡を促進するために譲渡所得から100万円を控除してもらえる制度「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」があります。

○No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

この制度を適用するには、譲渡した土地の所在地の市区町村長の一定の確認書類が必要です。

この確認書類の交付件数が、国土交通省のサイトで公表されました。

○低未利用土地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得100 万円控除制度の利用状況について

制度の適用開始日である令和2年7月1日から、令和3年12月31日までの間に交付された件数は、上記サイトによれば、5150件でした。

特徴として

  • すべての都道府県において交付実績があること
  • 譲渡前の状態は空き地が約6割、空き家が約3割
  • 譲渡後の利用は住宅が約6割
  • 譲渡前の所有期間が31年超は全体の6割強、うち51年超は約3割

が挙げられます。

なお、添付資料には譲渡前後の写真付きでいくつか実例が紹介されています。

適用のハードルの1つである“売買価格が500万円以下”については、たとえば狭小地を所有する複数の地権者がまとめて売った場合には、まとめた価格は大きくても各地権者の売買価格が500万円以下であれば、適用することができる可能性があります。

現行での適用期限は、令和4年12月31日です。機会を逃さないようにしましょう。

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