作成日:2022/01/18
令和3年分の基準年利率 12月分まで公表
相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、令和3年10〜12月分が先日国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。
○「令和3年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)
- 短期(1〜2年)…27年5月以降、0.01で変わりません。
- 中期(3〜6年)…28年1月以降、0.01で変わりません。
- 長期(7年以上)…29年10月〜30年12月まで0.25だった数値が、31年1月以降0.1、4月では0.05まで下がり、一旦5月に0.1まで戻った後、6月で再び0.05、7月からは0.01へと順次下がり、12月に再び6月の水準である0.05まで戻ったものの、令和2年3月にまた0.01へ下がり、そして4月から0.1へ戻った後、7月と9月は0.25、10月以降は0.1へ戻り、令和3年分は、1月分及び前回の7〜9月の3か月が0.1だったのを除き、他のすべての月は0.25となりました。
そのため令和3年分の複利表については、長期の数値が変動した1月と7月〜9月公表分の0.1と、それ以外の0.25の2つの表が用意されていることとなります。
これで令和3年分がすべて揃いました。
基準年利率は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に、課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることとなっています。長期に関しては、月によって数値が変わっていますので、適用なさる時期を誤らないよう、ご留意ください。
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