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作成日:2021/10/11
令和3年改訂版 特定医療法人制度FAQが公表に 国税庁



 2021年現在、医療法人の類型として

  1. 特定医療法人
  2. 社会医療法人
  3. 経過措置型医療法人(出資額限度法人、持分あり医療法人)
  4. 上記以外の医療法人

が存在しています。

 このうち、現在でも設立できる医療法人は、上記1. 2. 4. の3種類です。

 厚生労働省が公表している2021年3月31日現在の医療法人数は56,303あり、そのうち特定医療法人数は337存在しています。

 特定医療法人は税法(租税特別措置法)を根拠とした特別な類型であり、特定医療法人となるためには国税庁長官の承認を受ける必要があります。そのため手続等に関しては、国税庁のサイトで諸々の案内が掲載されています。

○特定医療法人関係

 この承認を受けるための手続や承認要件のFAQが同庁サイト内で公表されていますが、先日、令和3年改訂版として更新されました。

○特定医療法人制度FAQ(令和3年改訂版)(PDF/353KB)

 満たす要件が多く、具体的には1号要件〜6号要件まで全て適正あることで承認要件を満たすことになります。具体的にどのような要件を満たす必要があるのかは、上記FAQの最終ページに【特定医療法人承認要件自己チェックシート】がありますので、そちらでご確認いただくとよいでしょう。

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