作成日:2021/07/16
貸地業の他に新たに貸しビル業を開始した場合の課税事業者選択届出書の効力発生日
MyKomonでは、毎年、大阪国税局へ情報開示請求を行い、国税局職員のための研修資料である「誤りやすい事例」を入手して、MyKomon内で公開しています。
今回は、その中から、個人課税の消費税に関して、以下の事例をご紹介します。
【誤った取扱い】
従来から貸地業を行っていた者が、ある年から新たに貸ビル業も行うこととなったので、課税事業者を選択する旨の届出書をその年に提出したが、その年は事業を開始した日の属する課税期間ではないので、翌課税期間から課税事業者となるとした。
【正しい取扱い】
事業者が、課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、その課税期間から届出の効力が生じる(消法9C、消令20一)。
なお、従来から非課税資産の譲渡等に係る事業を行っていたとしても、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日が「事業を開始した日」となるため、当該課税期間から課税事業者を選択することができる。
なお、従来から非課税資産の譲渡等に係る事業を行っていたとしても、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日が「事業を開始した日」となるため、当該課税期間から課税事業者を選択することができる。
「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」がいつになるのか、というところです。
今回の事例は、所得税の計算上、いずれも不動産所得(規模によっては事業所得)の対象となる、貸地業と貸しビル業です。
一方、消費税の取扱いでは、貸地業は非課税資産の譲渡等に係る事業であり、貸しビル業は課税資産の譲渡等に係る事業となるわけで、これまで貸地業として非課税資産の譲渡等としての事業しか行っておらず、初めて課税資産の譲渡等に係る事業である貸しビル業を開始したわけですから、当然、貸しビル業の開始日の属する課税期間が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」ということとなります。
「事業を開始した日」に目がいき過ぎると、判断を誤ってしまいます。ご注意ください。