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作成日:2020/09/02
最高裁判決補足意見による所基通の改正 国税庁



 令和2年3月24日付の最高裁判決に係る裁判官補足意見を踏まえ、通達記載の内容をより明確化させるための改正がなされました。

○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

 この最高裁判決は、取引相場のない株式の譲渡時の価額を算定するにあたり、原則的な評価方式あるいは例外的な評価方式(配当還元方式)のいずれを採用するかについて、その判定軸(少数株主に該当する者)が譲渡人なのか譲受人側なのかが争われた事案に係るものです。

 判決自体は、「譲渡人」側が判定軸として、国側の主張が認められたものの、裁判官補足意見で、通達の記載内容について改善が望ましい旨の指摘がなされたことを踏まえ、今般改正が行われました。

 この改正により、所基通59-6について、財産評価基本通達の読み替えの内容を明確化させています。具体的には、

  • 該当する通達番号を明示させた上で、「取得した株式」を「株式を譲渡又は取得した個人」と読み替えさせる
  • 読み替え後の通達に係る議決権数の判定等について、譲渡又は贈与直前により判定することを明確化

などです。

 つまり、判断をする際に分かりやすいよう、記載内容を明確化させるための改正であり、従来ある通達の取扱い自体が変わることではない点に留意しましょう。

 上記URL先では、新旧対照表で通達改正の内容が確認できます。

 なお、通達改正ですので、当然ながらパブリックコメントがあります。

 こちらには改正の趣旨等が掲載されています。また、意見に対する返答のなかで、取扱いの解説を国税庁ホームページで掲載する予定である旨が記載されています。今後の更なる情報を踏まえ、改正内容の理解を深めるとよいでしょう。

○「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》)に対する意見募集の結果について
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