作成日:2019/10/24
会社法改正法案の国会提出
今年1月に取りまとめられた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」を基に作成された、会社法の一部を改正する法律案が、10月18日付けで国会(第200回・臨時)へ提出されました。
○会社法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00252.html
法律案から見出しを抜粋し、キーワードをいくつか記載したものは、次のとおりです。
- 株主総会資料の電子提供制度
- 株主提案権
…議案数の制限 - 取締役の報酬等
- 補償契約
…役員等に対する補償契約の株主総会(取締役会)決議 - 役員等のために締結される保険契約
…役員等賠償責任保険契約の株主総会(取締役会)決議 - 業務執行の社外取締役への委託
- 社外取締役の設置義務
- 社債の管理
…社債管理者の設置が不要な1億円未満の社債等に対する社債管理補助者の設置(任意) - 株式交付
…自社株を対価とした子会社化の法整備 - 責任追及等の訴えに係る訴訟における和解
- 議決権行使書面の閲覧等
- 会社の登記に関する見直し
…募集新株予約権の払込金額の登記
…支店登記の廃止 - 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
- 施行期日等
この法案が成立すると、株主総会資料を電子媒体で提供することについて、定款で定め、かつ、登記することでインターネットを利用した資料交付ができるようになります。
また、株式交付について、同じような自社株交換による子会社化の手法である「株式交換」との大きな違いは、「株式交換」は100%子会社化するのに対し、株式交付は100%である必要がない、ことにあります。
この株式交付は、子会社化したい会社を介さず、個別に交付に応じる株主との間で交渉を行うこととなります。そのため、子会社化したい会社との間で契約を締結することなく、計画を策定することで、手続きを開始することができるため、会社間での合意を要することなく、買収することが可能となります。