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作成日:2019/10/24
会社法改正法案の国会提出



 今年1月に取りまとめられた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」を基に作成された、会社法の一部を改正する法律案が、10月18日付けで国会(第200回・臨時)へ提出されました。


 ○会社法の一部を改正する法律案
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00252.html
 
 法律案から見出しを抜粋し、キーワードをいくつか記載したものは、次のとおりです。
  1. 株主総会資料の電子提供制度
  2. 株主提案権
    …議案数の制限
  3. 取締役の報酬等
  4. 補償契約
    …役員等に対する補償契約の株主総会(取締役会)決議
  5. 役員等のために締結される保険契約
    …役員等賠償責任保険契約の株主総会(取締役会)決議
  6. 業務執行の社外取締役への委託
  7. 社外取締役の設置義務
  8. 社債の管理
    …社債管理者の設置が不要な1億円未満の社債等に対する社債管理補助者の設置(任意)
  9. 株式交付
    …自社株を対価とした子会社化の法整備
  10. 責任追及等の訴えに係る訴訟における和解
  11. 議決権行使書面の閲覧等
  12. 会社の登記に関する見直し
    …募集新株予約権の払込金額の登記
    …支店登記の廃止
  13. 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
  14. 施行期日等

 この法案が成立すると、株主総会資料を電子媒体で提供することについて、定款で定め、かつ、登記することでインターネットを利用した資料交付ができるようになります。

 また、株式交付について、同じような自社株交換による子会社化の手法である「株式交換」との大きな違いは、「株式交換」は100%子会社化するのに対し、株式交付は100%である必要がない、ことにあります。
 この株式交付は、子会社化したい会社を介さず、個別に交付に応じる株主との間で交渉を行うこととなります。そのため、子会社化したい会社との間で契約を締結することなく、計画を策定することで、手続きを開始することができるため、会社間での合意を要することなく、買収することが可能となります。


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