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作成日:2019/02/01
eLTAX送信で給与所得の源泉徴収票兼給与支払報告書を提出する場合の留意点 住宅ローン控除の区分



 法定調書の提出期限は昨日まででしたが、皆様無事に完了しましたでしょうか。


 この法定調書の1つである給与所得の源泉徴収票は、本人へ交付するものの他に、税務署提出用と市町村提出用があります(市町村提出用は、正確には「給与支払報告書」といいます)。それぞれに提出するわけですが、電子による場合には、eLTAXを利用することで、同時に税務署へ提出(電子送信)することができます
 
 この同時提出(電子的提出の一元化)については、eLTAXサイト上で案内が出されており、概要・操作手順・Q&Aが公表されています。
 
 ○給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について
http://www.eltax.jp/www/contents/1548648502099/index.html#FAQ_01
 
 
 このQ&Aが1月28日付けで更新されています。
 内容は、住宅ローン控除の区分が源泉徴収票上は文字で表現されていますが、eLTAX上では数字入力指定となっているため、文字と数字の対応表がこのQ&Aに追加されました。

 ○よくある質問と回答(2019/1/28更新)
http://www.eltax.jp/www/contents/1548648502099/simple/IHP4-ichigenka_faq_20190128.pdf

eLTAXコード 該当するケース 国税記載内容
01 一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む)の場合
※措法41@またはEに規定する住宅借入金等を有する場合
11 一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む)の場合のうち、特定取得に該当する場合
※措法41@またはEに規定する住宅借入金等を有する場合
住(特)
02 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
※措法41Iに規定する住宅借入金等を有する場合
12 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合のうち、特定取得に該当する場合
※措法41Iに規定する住宅借入金等を有する場合
認(特)
03 特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
※措法41の3の2@またはDに規定する特定増改築
13 特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合のうち、特定取得に該当する場合
※措法41の3の2@またはDもしくはGに規定する特定増改築
増(特)
04 東日本大震災の被災者の家屋の再取得
(よくある質問と回答「http://www.eltax.jp/www/contents/1548648502099/simple/IHP4-ichigenka_faq_20190128.pdf」)


 申告ソフト等を用いるような場合であれば、おそらくこのような対応はソフト側で行ってもらえることだと思いますので、税理士事務所が電子送信する場合には問題ないかと思いますが、事業者が直接対応するような場合、とりわけはじめて書面から電子に切り替えたようなケースであれば、上記のような点にご留意ください。




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