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作成日:2018/07/27
平成29年10月〜12月分の裁決事例が公表



 6月18日、国税不服審判所の裁決事例集平成29年7月〜9月分までのものが、同所サイトで公表されました。確認しましょう。



 ○平成29年10月〜12月分
  http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/109.html

  1. 国税通則法関係
    1. 担保
  2. 所得税法関係
    1. 譲渡所得 取得価額の認定 その他
  3. 法人税法関係
    1. 収益の帰属事業年度 役務提供による収益 工事等請負収入
    2. 減価償却資産の償却 その他
  4. 国税徴収法関係
    1. 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 利益を与える処分入
    2. 第二次納税義務 その他入
    3. 差押財産の帰属の認定 動産入
    4. 財産の換価等 最高価申込者の決定入
    5. 不服審査及び訴訟の特例 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例

 法人税法関係での「減価償却資産の償却 その他」は、購入した資産が“新品”か否かを争った事例です。

 設備投資減税のほとんどで、対象設備がいわゆる“新品”であることを要件にしています。この“新品”とは、法律では「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」と規定されています。今回の事例においてもその点が争われていました。

 今回の事例では、展示品であった機械装置を購入し、中小企業投資促進税制を適用したところ、当該機械装置は“新品”でないので適用できないと、税務署側から指摘を受け、これを不服として事業者側が国税不服審判所へ審査請求がなされたものです。

 今回の事例で認定された事実として、1年間展示場で展示(ケースによっては実演あり)され、納品までの間に次の部品交換が行われていました。
  • 実演によって消耗した部品の交換(計4回
  • コンプレッサーの交換(売買契約締結時)
  • エアクリーンユニットの交換(納品時)
 これらを総合的に勘案し、販売者側で既に使用されていたものと認められ、“新品”とはいえない、と判断がなされています。

 展示品の購入という手段はあるかと思います。その場合に“新品”か否かの判断材料として、本事例も参考にされてはいかがでしょうか。




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