作成日:2018/06/29
平成29年度 再調査・審査請求・訴訟の概要 国税庁
税務調査があったときに、処分庁からの指摘に納得できず納税者側が修正申告に応じなかった場合、税務署であれば税務署長名で更正(決定)の処分が出されます。このときに、納税者側がとることができる手段としては、処分庁側への再調査請求あるいは国税不服審判所長への審査請求となります。いわゆる「不服申立制度」です。これらの手続きを行ってもなお納税者側が納得できない場合には、最終的には裁判所に対して訴訟を提起することになります。
これら一連の申立等手続きに関する平成29年度分の概要が、国税庁サイト上で公表されました。
○平成29年度における再調査の請求の概要
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/saichosa/index.htm
○平成29年度における審査請求の概要
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/shinsa/index.htm
○平成29年度における訴訟の概要
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/sosho/index.htm
平成29年度の発生数をみると次のとおりです。
- 再調査:
平成28年3月までは「異議申立」といわれていたものになりますが、この再調査件数は1,814件でした。前年度よりも8.4%増加していますがそれまでの件数に比べるとかなり低い数値となっています。 - 審査請求:
2,953件と、前年度比18.7%増加しています。ほぼ3,000件という数値は過去5年で最も多い数であるものの、過去10年での比較ではそれほど高いともいえません。 - 訴訟:
ここ5年間右肩下がりの傾向で199件と、前年度比13.5%の減少です。発生件数が200件を下回ったのは、この10年間で初めてで最も少ない数となっています。
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