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作成日:2018/06/15
民泊に関する税務上の取扱い Q&A方式で公表 国税庁



 本日(6月15日)から、住宅宿泊事業法がスタートしました。

 これはいわゆる“民泊”に関するルールが定められた法律です。

 ○住宅宿泊事業法
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
 
 ○民泊制度ポータルサイト
  http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
 
 
 上記のとおり、この法に基づく民泊をはじめようとする場合には、まず民泊を行う住宅地の都道府県知事への届出等一定の手続きが必要です。
 
 ところで、この民泊による所得については以前ご案内したとおり、原則として雑所得に該当する旨が国税庁のタックスアンサーを通じて見解が公表されていました

 今般の住宅宿泊事業法の施行にあわせ、あらためて民泊による所得について公式な見解が国税庁サイト上で公表されました。確認しましょう。

 ○住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)(PDF/345KB)(平成30年6月13日)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
 
 
 
 次の7つの項目について、Q&A方式で見解が述べられています。
  1. 所得区分
  2. 必要経費の具体例
  3. 必要経費の計算例@(水道光熱費等)
  4. 必要経費の計算例A(減価償却費)
  5. 住宅借入金等特別控除の適用関係
  6. 居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係
  7. 消費税の課税関係
 所得区分としては、先日記載のとおり原則雑所得ですが、一部不動産所得や事業所得として認められる場合もあります。また、各種必要経費は“合理的な方法による按分計算”が必要となります。この場合において、上記計算例では届出書に記載された床面積を基準にしていました。この他、民泊利用している住宅用家屋について、いわゆる住宅ローン控除が適用できるのは居住用部分に限られますが、この場合、“年間合計で1ヶ月未満程度”しか民泊利用しないようなケースでは、按分せずに全額を住宅ローン控除として適用することに問題はないようです。

 このように民泊を行う場合には、行うための法制上の取扱いだけでなく、税務上の取扱いについても考慮に入れる必要がありますのでご留意ください。

 なお、1枚目の注書きにも記載がありますが、サラリーマンの場合には給与所得等以外に、この雑所得を含め所得合計が20万円以下であれば、基本的に所得税の確定申告をする必要はありません(住民税の確定申告は必要です)。また雑所得ですから、青色申告特別控除のようなオイシイ特典はありませんが、ビットコインを運用している方で、いずれかが赤字の場合には損益通算が可能となります。小遣い稼ぎで資産運用されている場合には、どのような資産をどのような方法で運用するとどの所得に該当するのかをしっかり見極められると、税制の取扱いにおいても上手な“運用”ができると思います。




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