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作成日:2018/03/29
会社法施行規則・会社計算規則の改正 3月26日公布 この3月末決算から適用(可能)



 先日は、財務諸表等規則に関する改正をご案内しましたが、会社法施行規則・会社計算規則の改正が3月26日に公布されています。


 ○省令:会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務五)
http://kanpou.npb.go.jp/20180326/20180326g00064/20180326g000640010f.html
 
 
 会社法施行規則は株式会社の株式に関する事項(122条)の改正、会社計算規則の改正は一昨日の財務諸表等規則に関する改正と同様、繰延税金資産・負債の表示見直しです。

 税効果会計を適用する会社に影響のある、繰延税金資産・負債の表示見直しについては、財務諸表等規則に関する改正内容と変わらず、改正前後の表示は次のとおりです。

  表示場所
改正前 改正後
繰延税金資産 流動資産
固定資産
投資その他の資産
繰延税金負債 流動負債
固定負債
固定負債


 なお、会社法施行規則の改正は30年3月31日以後終了事業年度から適用開始となるため、今月末決算からの適用になります。他方、会社計算規則の改正は、こちらも財務諸表等規則に関する改正と同様、原則平成30年4月1日以後開始事業年度からの適用であるものの、30年3月31日以後最初に終了する事業年度からでも適用が可能です。つまり、今月末決算の会社に係る決算書から適用ができるようです。
 
 
附則
(施行期日)
第一条
 この省令は、公布の日から施行する。
 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 この省令による改正後の会社法施行規則の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
 この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる




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