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作成日:2018/03/28
税効果会計に関する注記の改正



 昨日は繰延税金資産・負債の表示場所の見直しについて、ご案内しました。

 この税効果会計に関する改正については、昨日の表示場所の見直しの他、注記事項もあります。

 ○府令:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(同七)
http://kanpou.npb.go.jp/20180323/20180323g00062/20180323g000620002f.html
 
 注記事項の改正は、主に次の2つです。
  1. 評価性引当金の記載内容の明確化
  2. 税務上の繰延欠損金に係る重要事項の記載内容
 具体的には、次のとおりです。

1.評価性引当金の記載内容の明確化
  これまで繰延税金資産の算定にあたり繰延税金資産から控除した金額がある場合には、その金額を注記事項として義務付けていました(規則8の12A)。
 これを“評価性引当金”という名称をつけた上で、当該額及び当該額に重要な変更が生じた場合には、その主な内容を注記の記載事項として、明確にしています(規則8の12A一及び二)。

2.税務上の繰延欠損金に係る重要事項の記載内容
 また、税務上の繰延欠損金について重要である場合の注記への記載内容について、次の記載を要求しています(規則8の12B)。
一 繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項
 イ 繰越欠損金に法定実効税率を乗じた額
 ロ 繰越欠損金に係る評価性引当額
 ハ 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
二 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由

 ただし上記注記事項の改正は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載を要しません(規則8の12C)ので、記載する必要はないようです。


 この改正は、昨日と同様、平成30年4月1日以後開始事業年度に係る財務諸表で適用が開始されることとなりますが、平成30年3月31日以後最初に終了する事業年度からでも適用が可能なようです。
 なおこの場合において、比較情報については附則第2条2項により、改正前を適用することができるようです。


(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
 第二条
 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。
2 前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の十二第二項第二号及び同条第三項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる




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