作成日:2018/03/27
繰延税金資産・負債の表示場所の見直し3月23日公布 この3月末決算から適用可能
以前、繰延税金資産・負債の表示場所に関するパブコメをご紹介しました。
この改正が、3月23日付で公布されました。
○府令:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(同七)
http://kanpou.npb.go.jp/20180323/20180323g00062/20180323g000620002f.html
上記でご紹介したとおり、改正後の繰延税金資産・負債の表示場所は、次のとおりとなります。
表示場所 | ||
改正前 | 改正後 | |
繰延税金資産 | 流動資産 固定資産 |
投資その他の資産 |
繰延税金負債 | 流動負債 固定負債 |
固定負債 |
ちなみに、繰延税金資産・負債両方ある場合には、従来と同様、差額を表示することとなります。
ところでこの表示変更の改正ですが、末尾に記載した附則第2条によれば、平成30年4月1日以後開始事業年度に係る財務諸表で適用が開始されることとなります。ただし、平成30年3月31日以後最初に終了する事業年度からでも適用が可能なようです。
つまり、今月末に決算日が到来する事業年度に係る財務諸表から適用することができることとなります。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。
関連コンテンツ: