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作成日:2018/03/22
平成29年7月〜9月分の裁決事例が公表



 しばらくMyKomonTaxでご案内をしておりませんでしたが、国税不服審判所の裁決事例集はコンスタントに公開されています。


 先日、平成29年7月〜9月分までのものが公表されました。確認しましょう。

 ○平成29年7月〜9月分
  http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/108.html
 
 
 今回は、次の12の事例が公表されています。
  1. 国税通則法関係
    1. 国税の納付義務の確定 納付すべき税額の確定方式
    2. 過少申告加算税 その他
    3. 無申告加算税 更正又は決定の予知
    4. 重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
  2. 所得税法関係
    1. 事業所得 収入すべき時期 医療保険業に係る収入
    2. 雑所得 収入すべき時期 その他
  3. 法人税法関係
    1. 土地等の販売又は譲渡に係る収益 宅地等 その他
    2. 役員退職給与 支給事実、退職事実の有無
    3. 移転価格税制
  4. 消費税法関係
    1. 非課税取引 物品切手等の譲渡
    2. 免税取引 輸出免税
  5. 国税徴収法関係
    1. 滞納処分に関する猶予、停止等 その他
 所得税法関係での「医療保険業に係る収入」は、“歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について矯正装置装着時とするのが相当とした事例”です。請求人側は『支払を受けた日』と主張していますが、審判所側は『請求人の歯列矯正治療に対応する中核的な治療は矯正装置の装着であること』に照らし、契約の実態も踏まえた上での判断となっているようです。

 また、法人税法関係での「役員退職給与 支給事実、退職事実の有無」は、“代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえないとした事例”です。ポイントとして、分掌変更後も『請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められる』ことを理由に実質的な退職ではない、と判断し、退職給与を否定しています。

 特に役員退職金については、分掌変更=退職と安易に考えてしまうところがありますが、ご紹介した上記2事例いずれも実態がどうなのかの判断が重要なポイントです。

 実務でこのようなご相談を受けることは多々あると思います。そのようなときの判断材料の一つとして、裁決事例集を活用なさるとよいのではないでしょうか。




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