作成日:2017/09/25
10月発効の最低賃金 各都道府県22〜26円の引上げ
毎年この時期に発表される都道府県別の「地域別最低賃金」について、平成29年10月発効分が厚労省サイト上で公表されています。
○地域別最低賃金の全国一覧
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
平成29年度も軒並み引き上げられ、28年度の最も低い最低賃金額714円である宮崎県や沖縄県でも、引き続き29年度も最も低い最低賃金額であるのは変わりませんが、737円まで引き上げられることとなっています。
ちなみに29年度の最も低い最低賃金額737円は、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の9県となりました。
各都道府県の状況を確認しても、28年度から22〜26円の範囲内で上昇しています。
29年度の全国加重平均額は、848円となっていますが、この全国加重平均額が1,000円になるまで引き上げていくことを政府は考えていますので、今後も順次引上げられていくことが予想されます。
まずは、29年度の地域別最低賃金を確認し、パートやアルバイト募集の際の時給が下回っていないかどうか、とりわけ既存社員を時給換算した場合に下回ることがないかの確認が必要です。
税理士事務所は表立って給与計算を直接請け負うわけではありませんので、“積極的に”とは申しませんが、こういった情報提供はしておくに越したことはありません。
各都道府県の状況を確認し、必要に応じてお客様へご案内ください。