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作成日:2017/08/24
対ラトビア、対スロベニアとの租税条約 30年1月適用開始



 これまで租税条約が存在していなかった、ラトビアやスロベニアとの間で締結がなされ、平成30年1月1日から適用が開始されます。


 特に源泉徴収の際にご注意いただきたいのですが、当該適用についてのあらましが国税庁サイト上で公表されました。

○源泉所得税の改正のあらまし(日ラトビア租税条約)を掲載しました(平成29年8月)(PDF/265KB)(平成29年8月23日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0017007-083_01.pdf
 
○源泉所得税の改正のあらまし(日スロベニア租税条約)を掲載しました(平成29年8月)(PDF/211KB)(平成29年8月23日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0017007-083_02.pdf
 
 
 両国を見比べますと分かりますが、源泉に関してスロベニアとの間で免税はほぼないようです。そのため、ラトビアとの租税条約の適用手続き内に記載がある、免税に関する所定の条件についての記載はありません。

 両国内の企業との間での取引、とりわけ配当や利子、使用料等の投資所得がある場合には、ご留意ください。


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