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作成日:2017/06/02
平成29年分の基準年利率、3月分まで公表



 相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、平成29年1〜3月分まで国税庁サイト上で公表されました。


 ○平成29年分の基準年利率について(法令解釈通達)(平成29年5月17日)(平成29年5月29日)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170524/01.htm
  • 短期(1〜2年)…27年5月以降、0.01で変わりません。
  • 中期(3〜6年)…28年1月以降、0.01で変わりません。
  • 長期(7年以上)…28年9月に下がった0.05が、12月に0.1まで上がり、さらに29年1月からは0.25まで上がっています。この“0.25”は28年2月以来の水準です。
 
 基準年利率は、課税時期の属する月の年数又は期間に応じて用いることとなります。 適用する欄を誤らないようご注意ください。




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