作成日:2017/04/11
社会福祉法改正施行に伴う税制上の取扱いQ&A 厚労省サイトで公表
社会福祉法等の改正については、昨年4月以降順次施行されていますが、この4月から大きな改正が施行されています。
○社会福祉法人制度改革について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
この社会福祉法の改正に伴い、税制上では措置法40条の適用と消費税申告について、Q&Aが発出されています。
まず、措置法40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)については、社会福祉法改正に伴う定款変更と措置法40条適用の兼ね合いがQ&Aとして2つ出されています。
○社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&A について [66KB](平成29年1月24日発出事務連絡)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000149668.pdf
また、社会福祉法の改正により、平成29年4月1日以降、社会福祉法人における計算書類等の作成について、“毎会計年度終了後三月以内”と定められました。
そのため消費税の申告について、申告期限の延長が可能かどうか気になっていたところですが、これに関してQ&Aが出されました。
○社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&A について [57KB] (平成29年3月29日発出事務連絡)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000159774.pdf
結論は、計算書類等の作成期間が延長されたとしても消費税の申告期限の自動延長はなく、これまでどおり原則の“会計年度終了の日の翌日から2ヶ月以内”です。理由として、申告に当たり“必ずしも計算書類等について定時評議員会の承認を受けておく必要はない”ということがあるようです。
上記URLよりご確認ください。