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作成日:2017/01/05
電子帳簿保存法Q&Aが更新 承認を受けない会計ソフト利用による電子保存は認められない



 電子帳簿保存法については、平成27年度28年度に改正が行われています。

 これら改正については、国税庁サイト上でリーフレット等が公開されるなどしている他、「電子帳簿保存法」の特設ページを設け、制度の背景・概要・様式等についてのリンク集が公開されています。

 ○電子帳簿保存法について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
 
 
 この特設ページには、“電子帳簿保存法Q&A”ページも用意されており、それぞれの申請期間に応じたFAQが公開されています。

 この“電子帳簿保存法Q&A”について、平成28年9月16日及び12月28日付けでそれぞれ1項目ずつFAQが追加されています。確認しましょう。

 ○電子帳簿保存法Q&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07index.htm
 
 
 冒頭でご案内したとおり、2年にわたり改正がされているため、それぞれの適用開始に応じてQ&Aもそれぞれ用意されており、各々追加等がなされています。ここでは、もっとも新しい、平成28年9月30日以後の承認申請対応分について、追加のご案内をします。

平成28年9月16日付け:問67-2追加
 当社では、受領者が事業用のクレジットカードにより支払を行った経費の領収書について、受領者自身が読み取りを行い、その後、クレジットカード会社から発行されるカード利用明細(一般的に月末等に送られる明細であって、店頭において決済時に交付される「カード利用控え」ではありません。以下同じ。)と読み取った画像をひも付けて管理することとしています。この場合、規則第3条第5項第4号ロの「定期的な検査」の前に領収書の書面を廃棄してもよいでしょうか。

平成28年12月28日付け:問2追加
 市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか。


 特に、平成28年12月28日付けで追加された項目は、昨今の状況下であればほとんどの事業者が該当することになります。改めて確認しましょう。



 

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