作成日:2016/11/30
国税庁の質疑応答事例が更新
国税庁のサイトでは、質疑応答形式での事例が公表されています。この事例について、最新版に更新されました。
○質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm
この更新は、これまで掲載されてきた事例について『平成28年7月1日現在』に見直されている他、新たに事例が掲載されたものもあります。
新たな事例としては、次のようなものがあります。
- 所得税
- マンションの施工不良に伴う耐震補強工事により損害賠償金として受領する仮住まい補償金について
- 賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて
- 財産の評価
- 景観重要建造物である家屋及びその敷地の評価
- 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価
- 法人税
- 金銭債権を譲渡担保に提供した場合の取扱いについて
- 合併法人と被合併法人との間に「事事者間の完全支配関係」と「法人相互の完全支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格判定について
- 合併法人と被合併法人との間に「当事者間の完全支配関係」と「法人相互の支配関係」のいずれにも該当する関係がある場合の適格要件の適用関係について
- 分割と合併を同日に行う場合に当該分割により移転する資産及び負債に係る譲渡損益の取扱いについて
- 事業の譲受けに伴い賞与支払債務の履行に係る負担を引き受けた場合の課税関係について
- いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る具体的な適格判定について
- 連結納税の開始に当たり、過去に特別償却の適用を受けた減価償却資産を有する場合の時価評価損益について
- 消費税
- ATMの銀行間利用料に係る仕入税額控除
- 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
- 事業者向け電気通信利用役務の提供の範囲
- 印紙税
- 免税販売手続業務委託契約書
消費税のうち、新しい事例として「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」があります。これは、平成28年度税制改正に創設された新しい納税義務免除の特例制度です。ざっくり説明すると、本則課税期間中に税抜き1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産を取得した場合には、3年間は免税事業者や簡易課税の適用ができない制度になります。この制度の基本的なことをこの新しい事例で説明しています。ざっくりと基本的な制度の理解には、この事例もわかりやすいかと思います。
なお、この制度の理解については、個人的に財務省の「平成28年度 税制改正の解説」がおすすめです。こちらも、あわせてご確認ください。
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