作成日:2016/09/27
消費税の納税義務免除における「基準期間の課税売上高」と簡易課税制度における「基準期間の課税売上高」
消費税の納税義務免除に関しては、個人事業者の場合と法人の場合と分けてご紹介しています。
両者ともに、『基準期間の課税売上高』が納税義務免除の判定要素となるわけですが、簡易課税制度の選択適用に関しても、この『基準期間の課税売上高』が鍵となります。
納税義務免除に関する『基準期間の課税売上高』の考え方については、すでにご案内のとおり、たとえば個人事業者の場合の「相続による承継ありの場合(消法10)」、法人の場合の「合併等による承継ありの場合(消法11、12)」は、各々の『基準期間の課税売上高』だけではないことが規定されています(消基通1-5-**「第5節 納税義務の免除の特例」関連)。
一方簡易課税制度を適用する際の『基準期間の課税売上高』は、各々の『基準期間の課税売上高』だけで判定することになります。
この点、合併法人等については消基通13-1-2に明確化されていますが、個人事業者の場合は消基通上で明確にされていません。
簡易課税制度関連規定上、納税義務免除のような規定がなされていないため合算等はなく判定に影響しないものと思いつつ、何らか印籠のようなもの(記載)があると説得力が増すかもと探していましたら、大阪国税局が作成している「個人課税関係誤りやすい事例(消費税法関係)」内にありました。
これは、情報公開(開示請求)手続きに則って入手した国税局職員のための研修資料ですが、そのなかで被相続人の基準期間の課税売上高は簡易課税制度の判定に影響しないことが記載されています。
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