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作成日:2016/09/20
法人に係る消費税の納税義務免除



 法人に係る消費税の納税義務免除について検討する際には、主に次の点に留意する必要があります。


○納税義務の免除
→消法9(小規模事業者に係る納税義務の免除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
 
○特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度(消法12の3)
→資本金1,000万円未満の法人のうち一定の要件に該当する場合
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201311.pdf
→財務省「税制改正の解説
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律関係(平成24年8月)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/index.html 
 
○特定期間に係る納税義務の免除の特例(消法9の2)
→No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm
→消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
 
○合併等による承継ありの場合
→消法11(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
→消法12(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

○資本金1,000万円以上(新設法人)で基準期間がない場合
→調整対象固定資産(100万円以上)を取得したときの免除の特例(消法12の2)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf
 
○課税事業者選択届出書を提出している場合
→強制適用期間中において調整対象固定資産(100万円以上)を取得したときの免除の特例(消法9)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf
 
○原則課税適用期間中に高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(消法12の4)
→1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf(3枚目)




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