作成日:2016/07/25
商業登記規則の改正 株主リストの代用として別表二の利用、違いは?
先日「商業登記規則の改正 株主リストの代用として別表二の利用可否判定フローチャート」として、別表二が株主リストの代用として利用できるか否かの判定フローチャートをご紹介しました。
ひな型についても、少しお伝えしましたが、今回もう少し詳しくご紹介いたします。
○「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
通常の「株主リスト」のひな型と別表二を利用した場合のひな型を並べてみました。
細かくは見づらいのですが、ぱっと見て分かりやすいように左右に並べました。
そうするとお分かりのとおり、冒頭の文言は別として、別表二を利用するか否かでの記載する内容の違いは、「住所」「株式数(株)」を記載するか否かです。
以下にもう少し拡大したひな型(キャプチャ)を添付しました。
ご確認ください。
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