作成日:2016/06/23
森林の主要樹種の立木の標準価額表が改正(平成28年1月1日以後)
森林の立木にも相続税や贈与税はかかります。
たとえば、森林の杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木(主要樹種)の立木は、財産評価基本通達113(森林の主要樹種の立木の評価)他で評価方法が定められています。この主要樹種のうち、杉、ひのき、松に関して「標準伐期にある森林の立木の標準価額表」が別表2で定められていますが、この価額について改正がされています。確認しましょう。
○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年5月20日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/160520/01.htm
上記は、画面キャプチャしたものです。
ちなみに、前年(27年分)の相続、遺贈または贈与による立木の財産評価に係る標準価額表を画面キャプチャしたものは次のとおりです。
前年と比較して、熊本県球磨川地帯での松の標準価額が上がっている他、長野県伊那谷地帯及び愛媛県今治松山地帯での松の標準価額が同額である以外は、すべて杉・ひのき・松ともに標準価額は下がっているようです。
上記URL先の標準価額は、平成28年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した森林の立木の評価に用いるものとなります。適正な価格での評価にご注意ください。