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作成日:2016/06/07
平成27年7月〜9月分の裁決事例が公表



 平成27年7月〜9月分の裁決事例が公表されています。

 ○公表裁決事例(平成27年7月〜9月分(裁決事例集No.100))
  http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/100.html
 
 次の9の事例が公表されています。
  • 国税通則法関係
    • 更正又は決定等 更正決定通知 処分の理由
    • 重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
    • 調査手続 事前通知
  • 所得税法関係
    • 非課税所得 資力喪失に伴う資産の譲渡 債務弁済困難状態の認定
    • 譲渡所得 譲渡費用 立退料、離作料
  • 法人税法関係
    • 役員賞与 経費負担に係る経済的利益の認定
    • 役員賞与 賞与支払の事実の認定
  • 相続税法関係
    • 贈与事実の認定 その他の財産
    • 相続税の課税価格の計算 相続開始前3年以内の贈与
 法人税法関係の「役員賞与 経費負担に係る経済的利益の認定」は、会社が負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当(以下、旅費交通費)は、代表者に対する給与に該当するとした事例です。

 この事例では、代表者が出席等した青年会議所等の会議等に係る旅費交通費について、会社が負担しています。この会社負担について、国税不服審判所では、会社の事業遂行上必要な費用とは認めず、単に代表者が個人で負担すべきものと判断しました。
 そのため、本来個人で負担すべきものを会社が負担したものになるため、代表者に対する給与に該当するとともに毎月定額ではないこと等法人税法上の定額給与に該当しないため、法人税法上損金不算入との扱いになっています。
 また、旅費交通費としていたことにより、消費税を課税仕入れとして行われた部分についても、給与に該当するため課税仕入れにも該当しないことになります。

 後継者がJCなどの活動に参加されている場合もあろうかと思います。上記の取扱いは、改めて確認しておきましょう。




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