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作成日:2016/02/25
金融庁からも積極的な中小企業への融資要請が発出



 2月23日付けで、金融庁から各関係団体等に対して、中小企業や小規模事業者に対する金融の円滑化について要請が出されています。

 ○年度末における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について
  http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20160223-1.html


 昨年も同じような時期(昨年は3月2日付け)に出されていますが、昨年との違いについては、今年はTPP協定や日銀による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」について文書中に触れられた程度で、次の5つの要請に関してはさほど変わりないようです。
  1. 中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障が生じないよう、中小企業・小規模事業者から相談があった場合は、その実情に応じてきめ細かく対応し、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。
  2. 財務内容等の過去の実績や担保・保証に必要以上に依存することなく、事業の内容及びその業界の状況等を踏まえた融資やコンサルティングを行い、企業や産業の成長を支援すること。
  3. 必要に応じ、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会等の外部機関や外部専門家とも連携しつつ、コンサルティング機能を十分に発揮し、それぞれの借り手の真の意味での経営改善が図られるよう積極的に支援すること。
  4. 「経営者保証に関するガイドライン」が融資慣行として浸透・定着していくために、中小企業・小規模事業者等の顧客に対し、積極的に本ガイドラインの周知を行うとともに、本ガイドラインの更なる活用に努めること。
  5. 上記1.から4.までの取組みについて、営業現場の第一線まで浸透させ、組織全体として、積極的に取り組むこと。




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