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作成日:2016/02/16
行政不服審査法の改正に伴う各種通達の改正



 税務署長が行った処分に不服がある場合には、手続を行うことになりますが、この手続には順番があり、行政不服審査法に定められています。

 この行政不服審査法については、平成26年に改正され、28年4月1日施行となったことはそれぞれご案内の通りです。

 この法改正が施行されることを受け、関連する通達が改正され、国税庁サイト上でも公表されました。

 ○「不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年2月5日)(平成28年2月12日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/igi/kaisei/160201/index.htm

 ○「不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年2月5日)(平成28年2月12日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shinsaseikyu/kaisei/1602/01.htm


 なお、これらの改正においては、行政不服審査法上の経過措置が設けられているため、適用開始時期には注意が必要です。




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