作成日:2015/12/10
行政不服審査法の改正は、28年4月1日施行に
税務署長が行った処分に不服がある場合には、異議申立て→審査請求→訴訟の順番で申立て手続きを行っていきます。
この不服申立て等が定められている行政不服審査法が平成26年に改正されて、請求期間が1ヶ月延長されるなどの手当てがされたものの、改正の施行日が決定しておらず実際には施行されていませんでした。これが、11月26日付でようやく改正の施行日が決定されました。
○官報目次 平成27年11月26日付(号外 第265号)
https://kanpou.npb.go.jp/20151126/20151126g00265/20151126g002650000f.html
○行政不服審査法の施行期日を定める政令(三九〇)
https://kanpou.npb.go.jp/20151126/20151126g00265/20151126g002650002f.html
施行日は、平成28年4月1日となります。
改正の内容は、国税不服審判所のサイトに概要が図で解説されています。
○不服申立制度の改正の概要
http://www.kfs.go.jp/system/kaisei_gaiyo.html
再調査決定(旧“異議決定”)以後の期間は従来と変わりませんが、最初の再調査の請求(旧“異議申立て”)等不服申立期間はそれぞれ1ヶ月延長される等、の改正がされています。
ようやく施行日が決定されました。あらためて改正の内容も確認しておきましょう。
関連コンテンツ: