作成日:2015/10/01
平成27年9月関東・東北豪雨に伴う茨城県の一部の地域における国税の申告期限等の延長
平成27年9月の関東・東北豪雨に伴う被害について、一部の地域における国税の申告期限等の延長が国税庁サイト上で公表されました。
○平成27年9月関東・東北豪雨に伴う茨城県の一部の地域における国税の申告期限等の延長について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saigai/index.htm
指定地域に該当する場合の国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限が平成27年9月10日から平成27年11月24日までに到来するものについては、その期限を平成27年11月25日まで延長されることとなりました。
今回の指定地域は、茨城県常総市内の次の地域となります。
指定地域:(茨城県常総市のうち)
- 相野谷町
- 東町
- 新井木町
- 大崎町
- 沖新田町
- 小保川
- 川崎町
- 小山戸町
- 十花町
- 上蛇町
- 新石下
- 収納谷
- 大房
- 舘方
- 長助町
- 東野原
- 豊田
- 中妻町
- 中山町
- 原宿
- 兵町
- 福二町
- 平内
- 平町
- 曲田
- 三坂新田町
- 三坂町
- 水海道亀岡町
- 水海道川又町
- 水海道高野町
- 水海道栄町
- 水海道諏訪町
- 水海道宝町
- 水海道天満町
- 水海道橋本町
- 水海道淵頭町
- 水海道本町
- 水海道元町
- 水海道森下町
- 水海道山田町
- 箕輪町
- 本石下
- 本豊田
- 山口
- 若宮戸
なお、上記指定地域外であっても今回の豪雨災害により期限に間に合わない場合は、納税者の申請に基づいて、期日指定の期限延長をしてもらうことができます。該当される方は、所轄の税務署へご相談ください。
関連コンテンツ: