作成日:2015/08/03
相続を放棄した人がいる場合の遺産に係る基礎控除額
- 平成27年6月、父が死亡した。
- 当初の相続人は、私と弟の2人。
- 父は生前、個人事業を営んでおり、事業上の借金もある。
- ずっと以前から、弟は父の事業を手伝っており、父死亡後は、事業を引き継いでいる。
- 私は父の借金を相続したくなかったので、相続放棄の手続をした。
- つまり、弟が父の財産債務を全て相続した。
- 私は相続放棄をしたので、父の財産債務を相続しなかったが、父が生前私を受取人とした生命保険(契約者・被保険者すべて父)に入っていて、私は父が死亡したことにより生命保険金を受取った。
という、ご相談を受けました。(当然、ご相談の内容はそのままではなく、脚色しています。)
相続税の基礎控除、つまり「遺産に係る基礎控除額」は、平成27年1月1日以後の相続分から次の算式で求めます。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この場合における『法定相続人の数』とは、相続の放棄があったらその放棄がなかったものとし、被相続人に養子がいる場合には養子の数に制限を設けています(相法15A)。
ご相談の場合、“私”は相続放棄の手続をされていますが、遺産に係る基礎控除額について、法定相続人の数には含まれることとなり、弟さんとあわせて『2』ということになります。
つまり、遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(3,000万円+(600万円×2))となるわけです。
続いて、もう1つのご相談がありました。
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