作成日:2015/07/01
適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等、最新版が公表
先日、申告書の記載手引きの最新版が公表されたことをご案内しました。
本日は、適用額明細書の記載に係る区分番号等一覧表の最新版が公表された点について、お伝えします。
この明細書は、租税特別措置法の適用状況を把握する必要性から、法人の申告にあたり、租税特別措置法を適用した場合には、その条文番号、区分番号、適用額を記載して、申告書とともに納税者が作成して提出しなければなりません。
○租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書
http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/index.htm
適用額明細書の書き方や区分番号等については、単体法人用、連結法人用に分けて表示されていることから、該当する法人用の区分番号で記載して提出するようにしましょう。
最新版は、平成27年4月1日以後終了事業年度に使用する区分番号一覧表です。ここでは、平成27年度税制改正に伴う区分番号等が一部変更されています。
○適用額明細書に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm
最も適用法人数、適用金額ともに多い「中小企業者等の法人税率の特例」については、変更点はありません。試験研究費以下の特別控除やその他各種特別償却等、税制改正の影響を受ける制度に関しては、一部変更がなされている場合があります。
申告ソフトを用いての作成であれば、最新版に連動してくれるはずですが、念のため確認されてみてはいかがでしょうか。
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