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作成日:2015/06/22
平成26年度不服申立て等の概要と行政不服審査法の改正は未施行



税務署長が行った処分に不服がある場合には、異議申立て→審査請求→訴訟の順番で申立て手続きを行っていきます。

 これらについて、平成26年度における発生数や処理状況が、国税庁サイト上で公表されました。

 ○平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月)
  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/igi_h26/index.htm

 ○平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月)
  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shinsa/index.htm

 ○平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月)
  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sosho_h26/index.htm


 発生件数について訴訟、審査請求ともに、過去10年間で最も低く、訴訟は250件を下回った237件、審査請求は2,500件を下回った2,030件でした。

 一方、異議申立ての発生件数は、前年度を上回ったものの3,000件は下回っており、過去10年間では前年度に次ぐ低さとなっています。


 なお、上記不服申立て等が定められている行政不服審査法が平成26年に改正されて、請求期間が1ヶ月延長されるなどの手当てがされましたが、まだこの改正は施行されておりません。もともとこの改正による適用開始日は「平成26年6月13日(公布日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」となっています。施行開始日がいつになるのかも、注目しましょう。




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