作成日:2015/05/28
3月決算法人の申告、最終チェック
3月決算法人の申告を終えてほっと一息、あるいはこの週末にラストスパートをかけている方もいらっしゃるかと思います。
今回の3月決算法人の確定申告にあたり、最低限おさえておきたいチェック項目を次に列挙しました。
本当に最低限ですが、誤ると問題が大きくなるところを取り上げています。問題ないかどうか、最終チェックしてみてください。
- 昨年度に所得拡大促進税制を適用していない場合
所得拡大促進税制の経過措置、対象かどうかの確認はよいですか。
→3月決算法人は経過措置の対象です。昨年度適用なしで改正後要件は適用ありで、かつ今回の申告で適用する場合には、上乗せできます。 - 資本金が3,000万円超1億円以下の場合
税額控除の適用が不可なのに、適用していませんか。
→たとえば、中小企業投資促進税制では拡充措置は適用可能ですが、通常の方は適用できません。 - 資本金1億円超の場合
接待飲食費の50%を損金算入することができます。適用していますか?
→要件具備した上での損金算入となります。 - 過去に決算期変更、適格合併を実施している場合
復興特別法人税の申告は、ありませんか。
→1年前倒しで廃止されていますが、上記事由に該当する場合、申告が必要な場合があります。
○復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)の計算誤りにご注意ください(法人の納税者の方へ)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kazeihyojun/index.htm - 平成27年1〜3月に土地を売っている場合
その土地の取得が平成21年の場合、特別控除の対象となる場合があります。
→○No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5451.htm