作成日:2015/02/19
事業年度変更の場合、27.3月期の申告で復興特別法人税を計算する可能性も…
復興特別法人税の1年前倒し廃止については、すでにご案内のとおりです。
この1年前倒しにより、そろそろ復興特別法人税の計算は終わりを迎えつつありますが、計算対象となる指定期間(平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間)内に新設された法人や決算期変更されている場合には、期間按分によって計算を行うことになるため、改めてご注意ください。
○復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)の計算誤りにご注意ください(法人の納税者の方へ)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kazeihyojun/index.htm
特に、事業年度変更の場合には、忘れてしまいがちです。
上記URL先にある、9月末決算から3月末決算へ事業年度を変更したケースでは、現在進行期である27.3月期に係る申告時にも計算が必要となります。
その他、合併や連結離脱などの特殊なケースでも該当する場合がありますので、計算誤りにご注意ください。
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