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作成日:2015/02/10
平成26年分は0.2%下がって、0.5%。



定期借地権の設定に伴い賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金や敷金などのうち、賃借人がその返還請求権を有するものに関しては、賃貸人がこれを預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用している場合を除き、賃貸人は所得税法上、利息相当額を毎年収入のみ計上したり、収入及び必要経費に両建て計上したりする必要があります。
 この場合の利息相当額を計算するのに際し、毎年国税庁から適正な利率の情報が公開されています。

 平成26年分の適正利率についても、先日、国税庁HP上で公開されていますので確認しましょう。


 ○定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率について(情報)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/150206/index.htm

 平成25年分は『0.7%』でしたが、26年分は『0.5%』となります。

 これで、26年分の確定申告の際に必要な国税庁からの公表を待つ数値は、一応そろったことになります。

 来週から、確定申告の一般受付が開始されます。
 本格的な確定申告シーズンの到来です。




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