作成日:2015/01/29
26年4月〜6月分の裁決事例が公表
国税不服審判所ホームページに掲載されている「公表裁決事例」について、平成26年12月18日付けで、平成26年4月〜6月分が追加公表されています。
○公表裁決事例(平成26年4月〜6月分)http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/95.html
- 国税通則法関係
・更正の請求 基礎となった事実関係に関する判決等
・重加算税 隠ぺい、仮装の認定
・不服審査 処分の消滅 - 所得税法関係
・所得の帰属
・必要経費(支出の原因、目的)
・必要経費(資本的支出と修繕費)
・譲渡費用(コンサルタント料等)
・給与所得(経済的利益)に係る源泉徴収
・推計の合理性 (同業者選定の範囲)) - 法人税法関係
・収用等の場合の課税の特例 対価補償金の範囲 - 相続税法関係
・財産の評価 評価の原則 評価単位
・財産の評価 (宅地及び宅地の上に存する権利)
・財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 貸家建付地
・連帯納付義務
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 - 消費税法関係
・仕入税額控除 課税売上割合の算定
確定申告時期を前に確認しておきたいのは、『必要経費(資本的支出と修繕費)』です。
この事例では、“新たなシステムキッチン及びユニットバスの取替えに要した費用が、賃貸用マンションの通常の維持管理のための費用、すなわち修繕費であるとは認められず、新たにシステムキッチン及びユニットバスを設置し、台所及び浴室を新設したことによって、当該マンションの価値を高め、又はその耐久性を増すことになると認められることから、その全額が資本的支出に該当する”とされたものです。
もう少し詳しく見ていくと、この事例における取替えは、“単に既存の台所設備及び浴室設備の一部を補修・交換したものではなく、本件建物の各住宅内で物理的・機能的に一体不可分の関係にある台所及び浴室について既存の各設備等を全面的に取り壊し、新たにシステムキッチン及びユニットバスを設置し、台所及び浴室を新設したもの”であることから、資本的支出と判断されたそうです。
不動産賃貸をしている場合には、新たな賃借人を探す際にこれまでの台所や浴室、トイレなどを取り替える場合があります。そのような場合に、修繕費なのか資本的支出なのかに迷われるケースもあるでしょう。通達などでの例示もさることながら、裁決事例における取扱いもあわせて確認しておきましょう。
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