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作成日:2014/12/18
集合玄関機等のインターホン設備、名古屋市は償却資産の申告が不要に



 年末年始にかけて、年末調整の他、法定調書の作成と提出、償却資産の申告などの業務に追われます。
 地方税の電子申告「eLTAX」は、全ての自治体が対応しているわけではないため、一部電子申告、一部書面提出という場合もあります。特に、償却資産の申告は提出先である自治体によって、様式や記入のしかたが異なることもあるため、注意しなければなりません。


 たとえば、名古屋市では平成27年度の償却資産の申告について、改正されています。
 具体的には不動産賃貸業におけるアパート等に関して、これまで集合玄関機等のインターホン設備は償却資産の申告対象でした。この設備について固定資産評価基準の改正により家屋の評価に含まれることになったため、平成27年度分以降、償却資産での申告が不要となりました。

 名古屋市への償却資産の申告については、これまで申告されていた分も含めて申告しないように、注意しましょう。

 また、平成24年度の税制改正により、自治体独自で特例率が設けられる制度『わがまち特例』があります。

 たとえば名古屋市であれば、平成26年度において新たに次の資産が特例率適用対象資産となっています。対象となる場合には、申告書(第二十六号様式)の「10 課税標準の特例」欄は“有”に○を付し、適用するために必要な書類を添付して申告します。必要書類の添付を忘れないようにしましょう。

・公害防止用の汚水又は廃液処理施設(特例率1/3)
・公害防止用の指定物質排出抑制施設(特例率1/2)
・公害防止用の特定有害物質排出抑制施設(特例率1/2)
・浸水防止用設備(特例率2/3)
・ノンフロン製品(特例率3/4)


 いずれの情報も、各自治体の「償却資産(固定資産税)申告の手引」に記載されています。必ず申告先である自治体の手引を用いて、正しい申告を行いましょう。


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