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作成日:2014/12/16
延滞税の割合 平成27年分は2.8%、9.1%に



 平成26年から、延滞税の割合や利子税の割合について、改正されました。
 そのことにより、低金利時代の今にあっては割合が大幅に下がり、負担が軽減されています。
(同時に還付加算金の割合も下がっていますので、還付の際の“お得感”も軽減です…。)

 たとえば、納期限の翌日から2ヶ月間の延滞税計算での割合について、改正後では、年「“特例基準割合”+1%」か「7.3%」いずれか少ない割合となっています。

 この“特例基準割合”は、次の算式で計算した割合です。

  年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合 + 年1%


 「年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合」は、官報で告示され、平成26年は年0.9%でした。

 この“財務大臣が告示する割合”について、平成27年分が26年12月12日に官報で告示されました。



 これにより、平成27年分の延滞税の割合は次の通りとなります。
  1. 納期限の翌日から2ヶ月間…2.8%(特例基準割合(0.8%+1%)+1%)
  2. 上記1.の翌日以後 …………9.1%(特例基準割合(0.8%+1%)+7.3%)


 なお、平成22年からの延滞税、利子税(所法131、136、法法75、75の2、相法51の2、52C、53に係るもの)、還付加算金の割合は、以下のとおりです。これ以前の延滞税の割合については、国税庁サイト上で公表されていますので、こちらもあわせてご参考ください。


 ○延滞税の割合
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.html





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