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作成日:2014/11/28
アラブ首長国連邦との租税条約、12月24日に発効



 アラブ首長国連邦との間の租税条約について、11月24日に公文交換が行われたことにより、12月24日に発効されることになりました。

 ○アラブ首長国連邦との租税条約が発効します
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20141125ae.htm

 ついては英国等と同様に、主だったものは次のように平成27年1月1日以後から租税条約が適用されることとなります。

 源泉徴収される租税…平成27年1月1日以後
 源泉徴収されない所得…平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
 その他…平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

 源泉徴収される租税として、次の投資項目についてはそれぞれ次の軽減税率が適用されます。
  

 先進国との租税条約とは違い免税となる投資項目はほとんどありませんが、適用を受ける際には、租税条約に関する届出の提出等、手続きを怠らないようにしましょう。

 また、これまでアラブ首長国連邦との間で取り決められていた、国際運輸業の所得に関する免税について、今般の租税条約適用開始により必要なくなったことから、この取り決めを終了させることも同時に署名がなされています。


 なお、この租税条約が適用されることにより、先日お伝えした情報交換の実施がアラブ首長国連邦との間で可能となります。また、アラブ首長国連邦との租税条約の適用が開始されることにより、中東地域ではイスラエル、オマーン、クウェート、サウジアラビア、トルコに続き、6カ国目の適用国となります。




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