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作成日:2014/11/17
英国との租税条約の改正、12月12日に発効



 スウェーデンと同様、昨年12月に署名された英国との租税条約を改正する議定書について、発効が12月12日となりました。

 ○英国との租税条約を改正する議定書が発効します
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20141113uk.htm

 これにより、改正後の租税条約に関して、それぞれ次のように適用されることとなりました。

日本:
  1. 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額
  2. 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
英国:
  1. 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に取得する所得
  2. 1.が適用される場合を除くほか、所得税及び譲渡収益税に関しては、平成27年4月6日以後に開始する各賦課年度のもの
  3. 法人税に関しては、平成27年4月1日以後に開始する各会計年度のもの

 上記の他、2010年のOECDモデル租税条約が改正されたことを踏まえて新たに規定が導入された事業利得条項に関しては、両国の政府が別途外交上の公文の交換により合意する日以後に開始する課税年度又は賦課年度の利得について適用されます。
 また、相互協議手続、情報交換及び徴収共助に関する規定は、本年12月12日から適用されますが、相互協議手続に係る仲裁手続に関しては、平成28年12月12日までは、いかなる事案も仲裁に付託されないようです。


 なお、改正の内容は、財務省のサイト上に掲載されています。

 ○英国との租税条約を改正する議定書のポイント
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_pt.htm


 一部日本と英国とで適用開始日が相違する場合があるものの、英国の会社との間での配当(持株割合10%以上)や貸付などに関する利子は両国ともに来年1月から源泉が不要になりますので、租税条約適用に関する書類の手続きを怠らないようにしましょう






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