作成日:2014/10/29
医療法人の合併、社団と財団との合併が10月1日から認められる
医療法人の合併について、これまでは社団同士、財団同士しか認められておらず、社団と財団との合併は認められていませんでした。
ところが、6月25日公布の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」により、社団たる医療法人と財団たる医療法人とが合併できることとなりました。この合併に係る改正は、10月1日から適用されることとなっているため、厚労省から各都道府県へ通知が出されました。
○厚生労働省医政局医療経営支援課長通知「社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併について」(平成26年9月26日医政支発0926第1号) [85KB]
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/dl/140929-01.pdf
ちなみに、厚労省が公表している「種類別医療法人数の年次推移」によると、平成26年では、医療法人としての総数49,899のうち財団は391、社団は49,498でした。圧倒的多数で、社団たる医療法人となっています。
なお、社団たる医療法人49,498のうち、持分ありは41,476あります。
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